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不動産投資の個人事業税のルール

2013-09-28

不動産投資には色々な税金がかかります。
一定の規模の物件を所有した場合には

 

 

◆ 個人事業税

 

 

を支払う必要があります。

 

 

では、一定規模とはどの位でしょうか

 

 

実は、『自治体によってルールがちがう』為
全国一律のルールはありません。

 

 

例えば東京都の場合

 

 

▼5棟10室以上

 

 

▼5棟10室以上なない場合も

 

 

 ・貸付面積600平米以上
  かつ賃貸料収入金額が1,000万円以上

 

 

が事業税(税率5%)の課税対象になります。

 

 

いくつかの都道府県を調べてみたところ
上記と近い基準が多いようです。

 

 

詳しくは各都道府県のHPで確認できます。

 

 

『不動産貸付業 個人事業税 ○○県』

 

 

と検索すると比較的上位に事業税が必要かどうかの
認定基準がかかれたホームページが表示されます。

 

 

ご自分の県がどのような基準になっているか
調べるきっかけになさってください。

 

 

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