不動産投資の個人事業税のルール
2013-09-28
不動産投資には色々な税金がかかります。
一定の規模の物件を所有した場合には
◆ 個人事業税
を支払う必要があります。
では、一定規模とはどの位でしょうか
実は、『自治体によってルールがちがう』為
全国一律のルールはありません。
例えば東京都の場合
▼5棟10室以上
▼5棟10室以上なない場合も
・貸付面積600平米以上
かつ賃貸料収入金額が1,000万円以上
が事業税(税率5%)の課税対象になります。
いくつかの都道府県を調べてみたところ
上記と近い基準が多いようです。
詳しくは各都道府県のHPで確認できます。
『不動産貸付業 個人事業税 ○○県』
と検索すると比較的上位に事業税が必要かどうかの
認定基準がかかれたホームページが表示されます。
ご自分の県がどのような基準になっているか
調べるきっかけになさってください。
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