その支出、損金になるかもしれません。
2015-10-10
5年、10年と大家業を進めていくと
『修理・改修・補修』
は空室についで悩みの種になります。
修理・改修・補修の費用は
大きく2つの種類に分けられます。
1.資本的支出
2.修繕費
です。
1.資本的支出とは
資本的価値(資産価値)が向上する改良に使う費用で
費用は減価償却する必要がある。
2.修繕費
破損箇所などを直す目的使う費用で
一括で損金として認められる。
大家さんならば、一括で処理したい為
できるだけ修繕費にしたいと考えます。
そこで、今日は、どこまで修繕費として
認めらるかについて書きたいと思います。
次の質問に該当する場合は修繕費として
認められる可能性が高いです。
1.20万円未満か
2.周期が3年以内か
3.通常の維持管理の為のものか
4.壊れたものの現状回復か
1,2の場合は、ほぼ修繕費として
認めらる可能性が高いです。
3,4は
「明らかに価値を高めるもの又は耐久性を増すもの」
でない場合は修繕費として認められる可能性が
高いです。
修繕費かどうかの判定に迷った際の
ヒントにしていただければと思います。
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