大家業を有利に継続する為に必要な知識
大塚さん
おはようございます
アセットランク
大塚 博之です。
さて、前回のメールセミナーで
「一括償却制度」と
「少額減価償却資産」
についてご説明しました。
以下よりバックナンバーを
ご確認いただけます。
↓
https://assetranksimulator.com
今日は、この2つの制度に
当てはまらなかった場合に
20万円以上の修繕費を
どのように考えたらよいか
について書きます。
以下のようなプロセスで
考えます。
1.周期は概ね3年以内か
↓
2.明らかに価値を高める
又は耐久性を高めるものか
↓
3.通常の維持管理費
又は原状回復の為のものか
↓
4.60万円未満又は
前期末取得価額の
10%以下か
↓
5.実質にて判定
1つずつ見ていくと
1.周期は概ね3年以内か
3年に1回程度でペンキ塗り
などを行っている場合は
費用として認められる
可能性が高いです。
2.明らかに価値を高める
又は耐久性を高めるものか
故障等以外でお風呂を
交換して部屋の価値を
高めた場合は
減価償却の必要な
可能性が高いです。
3.通常の維持管理費
又は原状回復の為のものか
故障での交換などの
場合は費用となる
可能性が高いです。
4.60万円未満又は
前期末取得価額の
10%以下か
上記に当てはまる場合は
費用の対象となります。
前期末取得価額・・
「原始取得価額+
前期末までに支出した
資本的支出の額」
5.実質にて判定
あまりないと思いますが
5で判定が必要な場合は
税理士さんに相談ですね。
1~3で判断できる場合が
殆どだと思います。
基本的な考え方は
■原状回復
↓
費用
■資産価値が上がる
↓
減価償却
です。
1~5のプロセスを
覚えていると
税理士さんに相談する
時間も減ると思います。
ご参考になれば幸いです。
–追伸–
新規リリースいたしました
月次収支管理機能を利用して
修繕費の費用化・
減価償却を選択して
管理できますので
お試しください