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大家業を有利に継続する為に必要な知識

2019-11-10              

    

 大塚さん
 
 おはようございます

 

 アセットランク
 大塚 博之です。

   

 さて、前回のメールセミナーで
 「一括償却制度」と
 「少額減価償却資産」
 についてご説明しました。

 

 以下よりバックナンバーを
 ご確認いただけます。
     ↓
 https://assetranksimulator.com/?page_id=9213

 

 

 今日は、この2つの制度に
 当てはまらなかった場合に 

 

 20万円以上の修繕費を
 どのように考えたらよいか
 について書きます。

 

 以下のようなプロセスで
 考えます。

 

 1.周期は概ね3年以内か
     ↓
 2.明らかに価値を高める
  又は耐久性を高めるものか
     ↓
 3.通常の維持管理費
  又は原状回復の為のものか
     ↓
 4.60万円未満又は
  前期末取得価額の
  10%以下か
     ↓
 5.実質にて判定

 

 

 1つずつ見ていくと

 

 1.周期は概ね3年以内か

 

 3年に1回程度でペンキ塗り
 などを行っている場合は
 費用として認められる
 可能性が高いです。

 

 2.明らかに価値を高める
 又は耐久性を高めるものか 

 

 故障等以外でお風呂を
 交換して部屋の価値を
 高めた場合は

 

 減価償却の必要な
 可能性が高いです。

 

 3.通常の維持管理費
 又は原状回復の為のものか

 

 故障での交換などの
 場合は費用となる
 可能性が高いです。

 

 4.60万円未満又は
 前期末取得価額の
 10%以下か

 

 上記に当てはまる場合は
 費用の対象となります。

 

 前期末取得価額・・

 

 「原始取得価額+
 前期末までに支出した
 資本的支出の額」

 

 5.実質にて判定

 

 あまりないと思いますが
 5で判定が必要な場合は
 税理士さんに相談ですね。

 

 1~3で判断できる場合が
 殆どだと思います。

 

 

 基本的な考え方は

 

 ■原状回復
   ↓
  費用

 

 ■資産価値が上がる
   ↓
  減価償却

 

 です。

 

 1~5のプロセスを
 覚えていると
 税理士さんに相談する
 時間も減ると思います。

 

 ご参考になれば幸いです。

 

 –追伸–

 新規リリースいたしました
 月次収支管理機能を利用して

 修繕費の費用化・
 減価償却を選択して
 管理できますので
 お試しください

 


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