不動産投資の知識 折衷法を理解する
おはようございます。
アセットランク
大塚 博之です。
先日よりメールセミナーを
ご覧のお客様にご案内しております
月次収支管理機能ですが
現在、テスト中の為
リリースが少し延び
10月となります。
リリースが延び大変申し訳ありません。
リリースが延びた理由としては
かなり機能増強を行った為です。
機能の一部をご紹介しますと
■入居者管理機能
入居者の家賃額等の管理を
行えます。
■支払管理機能
維持管理費等の管理を
行えます。
■月次収支機能
入居者管理、支払管理と
連携して月次収支を管理できます。
■年次管理機能
青色、白色、決算月を考慮した
年次収支を管理できます。
詳細については、再度
ご案内させていただきます。
さて、前回のメールセミナーにて
リフォームを行った際の
減価償却の考え方について書きました。
(未読の場合はこちらから確認できます。)
前回のメールセミナーで
リフォーム代も基本は
一般的な耐用年数計算と同じ
簡便法で計算すると書きました。
しかし、以下の場合は異なります。
A.リフォーム代が
「購入価格×50%」超
B.リフォーム代が
「再取得価格×50%」超
まず、Aの場合は2つ方法を
選択できます。
1.リフォーム分を
法定耐用年数で償却
2.折衷法により
耐用年数を計算
1を選択した場合は
例えば、木造の建物
築20年をリフォームした場合
▼建物部分
↓
簡便法の耐用年数
6年が耐用年数
▼リフォーム分
↓
法定耐用年数
22年が耐用年数
考え方としては
単純で分かり易いと思います。
しかし、この方法より
一般的に折衷法を選択した方が
短い期間で償却できます。
折衷法の耐用年数の
計算方法は
(取得価額+資本的支出の額)
÷
(取得価額÷簡便法の耐用年数
+資本的支出の額÷法定耐用年数)
となります。
例えば
・取得価格:500万円
・リフォーム:500万円
・簡便法耐用年数:6年
・法定耐用年数:22年
の場合
(500万円+500万円)
÷
(500万円÷6年
+500万円÷ 22年)
= 9.43年
小数点以下は切捨てになる為
9年が法定耐用年数になります。
簡便法で耐用年数を計算する
よりは複雑になりますが
理解してしまえば難しくは
ありません。
リノベーションして
不動産投資を行う場合は
必須の知識になります。
B.リフォーム代が
「再取得価格×50%」超
については次回の
メールセミナーで
ご紹介します。