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不動産投資の知識 折衷法を理解する

2019-09-30

 おはようございます。

 

 アセットランク
 大塚 博之です。

 

 先日よりメールセミナーを
 ご覧のお客様にご案内しております

 

 月次収支管理機能ですが
 現在、テスト中の為
 リリースが少し延び
 10月となります。

 

 リリースが延び大変申し訳ありません。

 

 リリースが延びた理由としては
 かなり機能増強を行った為です。

 

 機能の一部をご紹介しますと

 

 ■入居者管理機能
 入居者の家賃額等の管理を
 行えます。

 

 ■支払管理機能
 維持管理費等の管理を
 行えます。

 

 ■月次収支機能
 入居者管理、支払管理と
 連携して月次収支を管理できます。

 

 ■年次管理機能
 青色、白色、決算月を考慮した
 年次収支を管理できます。

 

 詳細については、再度
 ご案内させていただきます。

 

 

 さて、前回のメールセミナーにて
 リフォームを行った際の
 減価償却の考え方について書きました。
 (未読の場合はこちらから確認できます。)

 

 前回のメールセミナーで

 

 リフォーム代も基本は
 一般的な耐用年数計算と同じ
 簡便法で計算すると書きました。

 
 しかし、以下の場合は異なります。

 

 A.リフォーム代が
 「購入価格×50%」超

 

 B.リフォーム代が
 「再取得価格×50%」超

 

 まず、Aの場合は2つ方法を
 選択できます。

 

 1.リフォーム分を
 法定耐用年数で償却

 

 2.折衷法により
 耐用年数を計算

 

 1を選択した場合は

 

 例えば、木造の建物
 築20年をリフォームした場合

 

 ▼建物部分
   ↓
 簡便法の耐用年数
 6年が耐用年数

 

 ▼リフォーム分
   ↓
 法定耐用年数
 22年が耐用年数

 

 考え方としては
 単純で分かり易いと思います。

 

 しかし、この方法より
 一般的に折衷法を選択した方が
 短い期間で償却できます。

 

 折衷法の耐用年数の
 計算方法は

 

 (取得価額+資本的支出の額)
    ÷
 (取得価額÷簡便法の耐用年数
 +資本的支出の額÷法定耐用年数)

 

 となります。

 

 例えば

 

 ・取得価格:500万円
 ・リフォーム:500万円
 ・簡便法耐用年数:6年
 ・法定耐用年数:22年

 

 の場合

 

 (500万円+500万円)

    ÷
 (500万円÷6年
 +500万円÷ 22年)

 = 9.43年

 

 小数点以下は切捨てになる為
 9年が法定耐用年数になります。

 

 簡便法で耐用年数を計算する
 よりは複雑になりますが
 理解してしまえば難しくは
 ありません。

 

 リノベーションして
 不動産投資を行う場合は
 必須の知識になります。

 

 B.リフォーム代が
 「再取得価格×50%」超

 

 については次回の
 メールセミナーで
 ご紹介します。
 


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